各種解約返金について


(1) お客様は、受講申込後においては、お客様ご本人の死亡、重大な疾病による受講不能(医師の診断書を提出していただきます。)または、これらに準ずる正当事由がなければ、申込の撤回・取消、受講契約の取消・解約等により、返金を請求することはできません。

(2) (1)の正当事由が存在し、お客様からの受講契約の取消・解約等のお申し出により返金する場合、以下の基準に従って返金額を決定するものとします。
① 受講申込後講座開始前の取消・解約等
<5万円を超える講座の場合>
受領済受講料から、15,000円を控除した額
<5万円以下の講座の場合>
受領済受講料から、受講申込講座の当社所定一般価格(以下、「一般価格」という。)の30%に相当する額を控除した額

② 講座開始後の取消・解約等
受領済受講料から、取消・解約のお申し出までに実施済の講義部分に相当する受講料(以下、「実施済受講料」といい、これの算出にあたっては一般価格に従い計算するものとします。)を控除した額を基準とし(以下、「基準額」という。)、5万円または基準額の20%に相当する額のいずれか低い額を基準額から控除した額

(3) 講座内容につきましては、各種パンフレット、電話でのお問い合わせ等により、予めご確認下さい。

(4) お客様の手違い等により受講料等を所定の金額より多くお支払いになった場合には、銀行振込(振り込み手数料を差し引きます。)にて返還するものとし、現金による返金は応じられませんので、予めご注意下さい。

(5) 特定商取引に関する法律(以下、「特商法」という。)の定める特定継続的役務提供に該当する講座の取消・解約につきましては、特商法及び同法関連の政令・規制等の定めによるものとします。